FAQ

芸能・歴史は二次創作(パロディ)に含まれるのでは?
コミティアでは、実在する人物をモデルにした作品の出展は可としています。これは創作とは、何かしらのインスピレーションを元に生まれるものであり、その外的要素として「実在の人物」をモデルにすることは有効だと考えるからです。 なお、これはコミティア独自の出展参加規定(ルール・線引き)であり、著作権や肖像権などの法律上の是非を主張するものではありません。
※実在の人物を取り扱ったTVドラマ、映画を元にした作品は二次創作(パロディ)扱いとなります。
※Vtuberなど著作権が発生するキャラクターは人物と見なしません。

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