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サークル販売物規定
また、18禁表現(露骨な性描写や残虐な描写など)を含むポスター掲示したり、ディスプレイに大きく使用する場合は、周囲の参加者に十分な配慮をお願いいたします。スタッフが好ましくないと判断したり、周囲から相談や苦情があったりした場合、掲示自体を取り下げていただくこともあります。
なお、出版社や書店が出展する場合はサークル参加ではなく「企業出展」扱いとなります。別途お問い合わせください。
※エッセイなど、実在の人物が登場する作品も同様に可です。
※実在の人物を取り扱ったTVドラマ、映画を元にした作品は二次創作(パロディ)扱いとなります。
※Vtuberなど著作権が発生するキャラクターは「実在の人物」と見なしません。
判断に困る場合は、実行委員会までお問合せください。その際は実物の画像などを添えていただけると判断がスムーズです。
表紙に二次創作(パロディ)が含まれる場合、上記ガイドラインに沿った内容であることをPOP等で大きく、分かりやすく掲示してください。事前の販売告知などでも販売可否についての問い合わせが多いため、宣伝の仕方にもご注意ください。誤解によるトラブルを防ぐため、ご協力をお願いします。
ポスターなど販売物でない展示物の掲示は、割合に関わらず不可とします。
二次創作(パロディ)の割合は作品単体ごとに判定されます。持込作品の総数に対する割合、例えば「オリジナル2種、二次創作1種」といった種別や「オリジナル300冊、二次創作100冊」といった持込部数などの割合によって二次創作(パロディ)の販売が可能になることはありません。「32ページのオリジナル本が1種、16ページのパロディ本が1種」あった場合、単純に「16ページの二次創作本1種」が販売不可となります。セット販売や、おまけのような方式であっても個々に判断します。
関連項目:
既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?
マンガや映画の感想や紹介、評論などを書いた本は販売できますか?
また、東京都青少年の健全な育成に関する条例 に基づき、表紙に「18禁」「R-18」と明記するなど18才未満の閲覧を禁ずる本(=表示図書類)であることが分かるようにして、18歳未満の参加者が閲覧・購入しないよう配慮・注意してください。
なお、コミティア実行委員会が刑法175条で規定される「わいせつ図画」にあたる可能性が高いと判断した作品(無修正の露骨な性器描写があるもの等)の販売は出来ませんのでご注意ください。
18禁の実写作品の頒布は割合に関わらず不可とします。ただし、18禁の実写作品の研究・評論などを目的とし、適正な引用の範疇でその図版を使用しているものについては可とします。
ジャケット等に音声合成ソフトのキャラクターイラストが描かれている作品も販売はできますが、二次創作と誤解される可能性がありますので、販売する際にはサークルスペース内の見やすい場所に「オリジナル作品」であることをPOP等で明示するなど工夫して販売してください。また、そのイラストのポスター類の掲示はご遠慮ください。
オリジナルとして扱うのは『既存の世界観を元に創ったキャラクターを、ご自身が創作した世界観で描いた作品』、『既存の世界観の著作者が編集・発行に関わる作品』、『既存の世界観の著作者がオリジナル作品と認める場合』などです。
※著作者が権利を放棄せず「包括的な利用許諾」に留めている作品の利用は二次創作(パロディ)と見なします。
※著作権が発生しないようなゲームおよびそのルールについては本質問で言う「既存のゲーム」には該当しません。(例)野球、サッカー、将棋、麻雀など
※言葉をランダムに組み合わせて生成したテキストや、大喜利における「お題」のような断片的・抽象的な短文など、著作権法上の「著作物」と認められないアイデア等を元に作成したキャラクターはオリジナルと見なします。
関連項目:
作品の一部(表紙含む)に二次創作(パロディ)が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?
第三者が考案したキャラクター(よその子/よそのこ)を描いた作品は二次創作に該当しますか?
童話や昔話のような著作権が切れている古い作品を利用したものは販売できますか?/パブリックドメインやクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品の利用について教えてください。
キャラクターデザインを担当した作品、公式の商業アンソロジーなどに参加した作品の同人誌を発表しても良いですか?
既存のTRPGシステム等のリプレイ、シナリオ集、サプリメント等は販売可能ですか?
なお、個々の作品の著作権保護期間が切れているかどうかは各自でご確認をお願いします。判断が難しい場合のみ、お問い合わせください。初出は古いものの現在も刊行が続いている作品や、近年リメイクされている作品、著作権が切れていない翻訳・現代語訳を全面的に利用する場合など、権利関係が複雑なケースもあります。
例えば「クトゥルフ神話」の場合、ハワード・フィリップス・ラヴクラフトの小説は著作権保護期間が切れていますが、近年発表されている著作権保護期間が切れていない「クトゥルフ神話」関連作品を二次利用した作品は二次創作と見なします。TRPG「Call of Cthulhu」(CoC/クトゥルフの呼び声/クトゥルフ神話TRPG/コール・オブ・クトゥルフ d20)のリプレイ・サプリメント類は販売できません。
実例としては電車、馬、企業、銃、飲食物などがあります。ただし既存のマンガ・アニメ・ゲームなど第三者の著作物に登場するもの(キャラクター、メカ等)をモチーフにしたものは二次創作に該当しますのでご注意ください。
その他、TRPG関連の二次創作活動の定義や詳細については「TRPGライツ事務局」が作成している『テーブルトークRPGに関する二次創作活動のガイドライン策定について』 内の「二次創作活動のガイドライン」を参考にしてください。こちらで「二次創作物にはあたらない」とされているものはオリジナル扱いとなります。
持込禁止物について教えてください。もあわせてご確認ください。
関連項目:作品の一部(表紙含む)にパロディ・二次創作が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?
※次のブログ記事もあわせてご参照ください。【COMITIA146より】AI作品に関するサークル販売物規定について
そのため、本FAQや各案内では分かりやすさを重視し「販売」という言葉を用いることがあります。特に断り書きがなければ「販売」と書かれていても「無料配布を含むもの」と解釈してください。
二次創作やファン活動にあたり、著作者が個別の許可を行わず、包括的に可とするキャラクターや作品の例も多くありますが、そのほとんどは「二次創作の許可」のため、コミティアでは可とならない(二次創作と見なす)ことにもご注意ください。
関連項目:
既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?
キャラクターデザインを担当した作品、公式の商業アンソロジーなどに参加した作品の同人誌を発表しても良いですか?
ただし、依頼を受けずに描いた原稿は二次創作扱いとなります。また、事情を知らない参加者からは両者の区別が付きにくく、誤解やトラブルを招く可能性があります。そのため、事前の告知段階や当日のスペースで十分な説明に努めるようお願いします。
関連項目:
第三者が考案したキャラクター(よその子/よそのこ)を描いた作品は二次創作に該当しますか?
作品の一部(表紙含む)にパロディ・二次創作が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?
なお、学校の校章や企業のロゴマークは著作権や商標権で保護されていることがあります。服全体であれば問題になる可能性は低いですが、そのマークの絵を主体にしたグッズなどの制作・頒布については特に注意が必要です。
関連項目:マンガや映画の感想や紹介、評論などを書いた本は販売できますか?
なお、東京以外で開催されているコミティアとは主催団体が異なる「地方コミティア」では、グッズのみの参加を不可としている場合があります。それぞれのイベントのルールをご確認ください。