FAQ

芸能・歴史は二次創作(パロディ)に含まれるのでは?
コミティアでは、実在する人物をモデルにした作品の販売は可としています。これは創作とは何かしらのインスピレーションを元に生まれるものであり、その外的要素として「実在の人物」をモデルにすることは有効だと考えるからです。
なお、これはコミティア独自の出展参加規定(ルール・線引き)であり、肖像権や名誉権など法律上の問題を免責するものではありません。特に存命中の人物については慎重な表現が求められます。
例えば風刺的表現や揶揄を含む場合は、名誉毀損や侮辱と判断されるリスクがあります。著名人の氏名や肖像の無断利用は、経済的利益の侵害(パブリシティ権侵害)を問われることがあります。無名であったとしても私生活や未公開情報を題材とした場合、プライバシー侵害と判断されるケースなどもあります。これらを問題とするかは権利者の判断次第となるため、発行者の自己責任において発表していただいています。
※エッセイなど、実在の人物が登場する作品も同様に可です。
※実在の人物を取り扱ったTVドラマ、映画を元にした作品は二次創作(パロディ)扱いとなります。
※Vtuberなど著作権が発生するキャラクターは「実在の人物」と見なしません。

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