FAQ
作品の制作者が、所属していないサークルに作品を預けて頒布を委託する「委託販売」「委託参加」となる場合は次の注意をお守りください。
代表者(責任者)およびその作品の著作者が、当該のサークルで頒布することを相互に認めている必要があります。代表者(責任者)が認めていない場合はサークルスペースの無断利用となりますし、著作者が認めていなければ作品の転売や横領が疑われますので、どちらも不可です。
誰(どちら)がどうやって頒布を行うのか、サークル参加費をどう分担するのか、何をもって「所属サークル」と見なすのかなどはコミティアでは関知できませんので、ご自身および相手方と取り決めを行ってください。
なお、不特定多数から作品を預かり、業として代理販売を行っている書店・ショップなどは企業・法人扱いとなりますのでサークル参加することはできません。
関連項目:参加サークル名と異なる別サークルの作品を委託販売する場合、見本誌シールに書くサークル名はどう書いたら良いでしょうか。
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