FAQ

第三者が考案したキャラクター(よその子/よそのこ)を描いた作品は二次創作に該当しますか?
その権利者が二次創作と判断するものは二次創作に該当します。
・権利者が作品の執筆者の一人であるなど、著作者として編集・発行に関わっている場合は共作(共同著作物)扱いとし、二次創作とは見なしません。
・権利者本人からの依頼に基づき制作された成果物で、発行にあたって権利者の許諾関係が明確に確認できる場合は、「オフィシャルな仕事」として、コミティアではオリジナル作品に準ずるものとして扱います。
なお、二次創作やファン活動にあたり、著作者が個別の許可を行わず、包括的に可とするキャラクターや作品の例も多くありますが、そのほとんどは「二次創作の許可」であることにご注意ください。

関連項目:
既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?
キャラクターデザインを担当した作品、公式の商業アンソロジーなどに参加した作品の同人誌を発表しても良いですか?

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