FAQ
オリジナルとして扱うのは『既存の世界観を元に創ったキャラクターを、ご自身が創作した世界観で描いた作品』、『既存の世界観の著作者が編集・発行に関わる作品』、『既存の世界観の著作者がオリジナル作品と認める場合』などです。
※著作者が権利を放棄せず「包括的な利用許諾」に留めている作品の利用は二次創作(パロディ)と見なします。
※著作権が発生しないようなゲームおよびそのルールについては本質問で言う「既存のゲーム」には該当しません。(例)野球、サッカー、将棋、麻雀など
※言葉をランダムに組み合わせて生成したテキストや、大喜利における「お題」のような断片的・抽象的な短文など、著作権法上の「著作物」と認められないアイデア等を元に作成したキャラクターはオリジナルと見なします。
関連項目:
作品の一部(表紙含む)に二次創作(パロディ)が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?
第三者が考案したキャラクター(よその子/よそのこ)を描いた作品は二次創作に該当しますか?
童話や昔話のような著作権が切れている古い作品を利用したものは販売できますか?/パブリックドメインやクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品の利用について教えてください。
キャラクターデザインを担当した作品、公式の商業アンソロジーなどに参加した作品の同人誌を発表しても良いですか?
既存のTRPGシステム等のリプレイ、シナリオ集、サプリメント等は販売可能ですか?
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