FAQ
※対象作品の著作権が切れている場合は問題ありませんが、著作者が権利を放棄せず「包括的な利用許諾」に留めている作品の利用は二次創作(パロディ)と見なします。
※著作権が発生しないようなゲームおよびそのルールについては本質問で言う「既存のゲーム」には該当しません。(例)野球、サッカー、将棋、麻雀など
※言葉をランダムに組み合わせて生成したテキストや、大喜利における「お題」のような断片的・抽象的な短文など、著作権法上の「著作物」と認められないアイデア等を元にした創作物はオリジナル作品と見なします。
関連項目:
作品の一部(表紙含む)に二次創作(パロディ)が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?
第三者が考案したキャラクター(よその子/よそのこ)を描いた作品は二次創作に該当しますか?
童話や昔話のような著作権が切れている古い作品を利用したものは販売できますか?/パブリックドメインやクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品の利用について教えてください。