FAQ
表紙にパロディ・二次創作が含まれる場合、上記ガイドラインに沿った内容であることをPOP等で大きく、分かりやすく掲示してください。誤解によるトラブルを防ぐため、ご協力をお願いします。
ポスターなど販売物でない展示物の掲示は、割合に関わらず不可とします。
パロディ・二次創作の割合は作品単体ごとに判定されます。持込作品の総数に対する割合、例えば「オリジナル2種、パロディ1種」といった種別や「オリジナル300冊、パロディ100冊」といった持込部数などの割合によってパロディ・二次創作の販売が可能になることはありません。「32ページのオリジナル本が1種、16ページのパロディ本が1種」あった場合、単純に「16ページのパロディ本1種」が販売不可となります。セット販売や、おまけのような方式であっても個々に判断します。
関連項目:既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?
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